例のジダンの頭突き。
一説によるとその原因は姉を売春婦家呼ばわりされたからだとか。
それで思い出したのが、”売春婦に売春婦と言ったら名誉毀損罪になる”というはなし。
(勿論、ジダンの姉が売春婦といっているわけではないですよ、念のため)
で調べてみました。
刑法第230条に名誉毀損罪の記述があります。
曰く:
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
ということなので、名誉毀損罪になるには、
1."公然"と
2."事実を摘示"し
3."名誉を毀損する"場合です。
1.は人前でという程度で"公然"にあたります。
一般的に言う不特定多数などではなく、会議の席上や数名に宛てたEメールでも公然となるそうです。
2.が難しく、具体的な事実を示すことが必要です。この具体的な事実は嘘でもかまいません。
3.は社会的評価を害することです。
単に”バカ”とか”ホモ野郎”とかは具体的事実ではなく、2.事実の摘示にはあたらないそうです。
ただしこのような場合は侮辱罪となります。
刑法第231条曰く、
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
ということで、”売春婦に売春婦と言った”場合は、侮辱罪にあたると思われます。
もし”x月x日に只野助平氏からお金を貰って売春をおこなった”といったら名誉毀損なのですかね。
よくわかりません……
ところで、最近ネットで話題のジダンの頭突きゲームです。
http://www.wallak.net/zidan/
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