ドイツ発のニュースです
22日に車椅子を泥酔状態で運転していた31歳の男性が逮捕されました。
この男かなり酔っていた模様で、規定の10倍の濃度のアルコールが検出されています。
これは酔っぱらいの度を超して、”生命への危険を及ぼしかねない濃度”だそうです。
酔っぱらいで逮捕といえば、飲酒運転がすぐ思いつきます。
たしか自転車の運転でも、飲酒運転となった筈です。
そこでちょっと日本の法律を確認してみました。
道路交通法65条1項で「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されています。
これが飲酒運転の取締の根拠となります。
また、飛行機、電車、船舶は飲酒操縦として、それぞれの法律で禁止されています。
道交法の条文の車両等というところがちょっと曲者です。
車両等とは自動車やオートバイはもちろん”軽車両”も含んでいます。
”軽車両”というのは同法2条1項11号に定義されており、
自転車、荷車、動物の牽引車出あって、車椅子や小児用の車は除かれます。
小児用の車とは6未満の者が運転する自転車のことで、
道交法は車椅子同様に歩行者として扱われます。
車椅子は車両等にはあたないので、当然、飲酒運転になりません。
でも道路交通法では取り締まれないからといって、泥酔して良い訳はない!
と思い、酔っぱらいを取り締まれるような法律を探してみました。
まずは軽犯罪法。
しかし軽犯罪法でも飲酒・酩酊というだけでは取締まりができないようです。
そうこうするうちに”酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律”というものを発見しました。
これは所謂”虎箱法”で昭和36年に制定されています。
簡単に言うと酔っぱらいを一晩、虎箱に抛り込んでおく(法律用語ではこれを”保護する”と呼んでいます)ための法律です。
いろいろ見てみましたが、単に酔っぱらっているというだけでは犯罪にはならないようです。
ドイツの彼は何の容疑(もしくは現行犯)で捕まったのかな。
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